こんにちは^^!
岡山で鉄骨製造から倉庫・事務所・工場の建築を行なっている有限会社岡本製作所の岡本です!!!
この記事をご覧の方は、これから倉庫の建設を検討している方が多いのではないでしょうか。
倉庫を建てる際には、建築基準法で内装制限や建築制限など様々な制限があり、法律をしっかりと理解しておかないと万が一のトラブルにも繋がってしまうかもしれません。
特に内装制限は、万が一の火災発生の際に被害拡大を防ぐための制限で、しっかりと理解していないと倉庫として使用できなくなる可能性もあります(~_~;)
そこで今回は、倉庫建築に欠かせない一つである『内装制限』について詳しく解説していきたいと思います^^
目次
内装制限では壁と天井の内装材料に制限がある!
内装制限とは?
内装制限とは、万が一倉庫内で火災などが発生した際の被害を最小限に抑えるために設けられた規定であり、建築基準法施行令第128条の3の2・第128条の4・第129条及び第112条・第128条の3などで定められています。
具体的には、火災が発生した際に壁と天井の内装材の延焼によって避難経路を妨げたり、内装材から有害物質が出たりするのを防ぐために、壁と天井の内装材や建物内で使用できる材質、使用箇所を制限する規定です。内装制限を受けるのは壁と天井のみで、床や建具などには制限を受けません。
内装制限は建物や倉庫の大きさや使用目的によって、建築基準法が細かく指定されており、高さが1.2m以上ある壁と天井などは内装制限の対象となる可能性が高いですが、建物や倉庫が耐火建築物か準耐火建築物かによっても制限は異なります。
たとえば、スプリンクラーや水噴霧消火設備や、排煙設備など建築基準法施行令第126条の3の規定に適合するものが備わった建築物であれば、内装制限の対象外になります。
内装制限の対象となる建物や倉庫では、必ず定められている規定に沿って建築しなければならず、内装制限を無視して施工すると火災が発生した場合、被害が大きくなるだけでなく法的に罰せられることになります。
では、内装制限の対象になる倉庫では、どのような内装材が使用できるのでしょうか。
内装制限で使用できる内装材をご紹介していきます^^
内装制限では壁と天井に使える内装材料に制限がある!
内装制限の対象となる倉庫では、壁や天井には必ず「不燃材料」もしくは「準不燃材料」を使用することが建築基準法により定められています。
不燃材料、準不燃材料とは、建築基準法の防火認定が適用される「防火材料」に分類され、他に難燃材料があります。防火材料は一般の建築材料と比較して発火が遅いのが特徴であり、その防火性能によって「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに区分されます。
それぞれの具体的な材料は次のとおりです。
<不燃材料>
・コンクリート
・れんが
・瓦
・陶磁器質タイル
・繊維強化セメント板
・厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
・厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
・鉄鋼
・アルミニウム
・金属板
・ガラス
・モルタル
・しっくい
・石
・厚さが12mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
・ロックウール
・グラスウール板
<準不燃材料>
・厚さが9mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
・厚さが15mm以上の木毛セメント板
・厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
・厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
・厚さが6mm以上のパルプセメント板
内装制限で使用できる不燃材料、準不燃材料にも様々な種類の材料があるためどの材料がご自身の倉庫に適しているのか判断するのは難しいです。専門の知識を持った施工業者と相談して内装材を選ぶことをおすすめします^^
倉庫の内装を行う際には他にも確認しておきたいポイントがあります。
次は内装制限で確認しておきたいポイントをご紹介していきます^^
倉庫の内装制限で確認しておきたいポイント
倉庫の内装を行う際には、内装制限をしっかりと満たしているか確認しておくことが大切です。
内装制限で確認しておきたいポイントは2つです。
倉庫の内装制限で確認しておきたいポイント
1.木材の取り付け方
倉庫の内装材として木材を使用するケースは少なくありませんが、木材は燃えやすいため、特に使い方を確認しておく必要があります。
内装制限のある倉庫で木材を使用するには、次の3点に適応する必要があります。
1.木材の厚さに合わせて、下地に適切に取り付けられているか
2.天井の内装仕上げを不燃材料もしくは準不燃材料で仕上げているか
3.木材の表面に延焼を大きくさせてしまう溝がないか
この3点の条件を満たしていれば、内装制限のある倉庫でも木材を使用することはできますが、条件を満たしているかご自身で判断できない方は専門の知識を持っている業者に確認しましょう。
倉庫の内装制限で確認しておきたいポイント
2.倉庫を建築する前に必ず専門業者や消防署などに確認する
倉庫建築には、内装制限や建築制限など様々な制限があり、地方自治体によっては独自の制限を設けている場合もあるため、倉庫が内装制限などの条件を満たしているか素人では判断が難しいです。もし自分たちだけで判断し万が一にも間違っていた場合、火災が起きた際に従業員や近隣住民を危険にさらすだけでなく、法律違反にもなってしまいます。
ご自身の倉庫が内装制限の対象なのか、その条件を満たしているか必ず施工業者や地方自治体、消防署などに確認をしてから倉庫建築を始めることが重要です。
倉庫を建築するなら専門性の高い業者へ依頼するのがおすすめ
倉庫の中には、様々な種類の物品を置くことが想定され、中には燃えやすい素材のものも多くあります。
倉庫内の物品、従業員の命を守るためにも、内装制限をしっかりと理解して遵守することが大切になってきます。
そのためにも倉庫建築の依頼をする際は、倉庫建築の実績が豊富で、内装制限や建築制限など建築の知識だけではなく鉄骨への深い知識を持った一級建築士がいる岡本製作所へ安心しておまかせください(^-^)!
岡本製作所は、鉄骨への深い知識を持った一級建築士が在籍しているうえ、「部材の加工に携わる鉄工部」と「建物の建築に携わる建築部」が連携したハイブリッドな建設会社です。
岡本製作所の一級建築士は部材の生産・加工から完成までの全工程に関わり「目的を叶える」倉庫建設を高品質に提供しています。
そして、一級建築士は全国に少なからずいても「鉄骨への深い知識を持った一級建築士」は滅多にいません。
これは岡本製作所が長年の鉄工生産経験を積み重ねて得たノウハウから培った、強みです。
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